事故を起こしてしまったら
事故を起こしたら何をすればいいのか
事故を起こしてしまったら、誰でも興奮状態になり、パニックに陥ってしまいがちですが、
的確な事故処理方法をお伝えするとともに、事故後に保険を使うために、
運転者や契約者がどのような行動をとる必要があるのかについてお伝えします。
①刑事責任
“致傷”、“業務上過失致死”や“道路交通法違反”などに対して一般刑事犯として裁かれ、刑事上の責任(刑事罰)を負うことになります。
②行政責任
事故を起こしたり、違反を重ねている運転者に科せられる、運転免許証の“取り消し”や“停止”などの処分を指します。この行政責任は、行政上の処分であって、刑事罰ではありません。
③民事責任
相手に損害を与えたときに。かがいしゃが負うことになる損害賠償責任のことです。知人・友人に車を貸し、その人が事故を起こした場合は、車の所有者も“運行供用者”として、ともに賠償責任を負うことになります。事故を起こして、たまたま刑事罰を受けずに無罪になったり、行政処分を受けなかったとしても、民事上の損害賠償責任から逃れられるとは限らないので、自動車保険に加入することは、ドライバーとしての最低限の義務といえるでしょう。
事故は起こさないに越したことはありませんが、もし、万が一起こしてしまったときは、以上のような責任が生じてくるということを、忘れないでおいて下さい。
示談をスムーズに進めていくために
事故が起きたときは、加害者と被害者との話し合いで交渉することになり、これを示談といいます。
いきなり裁判となる稀なケースもありますが、交通事故ではほとんどの場合、示談によって解決されることになります。ですから、事故直後の緊急措置や警察・保険会社への連絡を終えた後は、示談のことを念頭に入れながら行動する必要があります。
具体的にいうならば、“現場の立ち合い”が重要になってきます。
つまり、「どんな事故だったのか」という客観的事実が明確にならなければ、加害者と被害者の双方の示談における“焦点”が定まらなくなるからなのです。
とくに、現場での証言は、その後の捜査の基本になるもので、 ①いつ(=事故発生日時)
②どこで(=事故現場)
③誰と(=自動車運転者)
④誰が(=相手方)
⑤どのようにして(=事故の状況など)
ということを、落ち着いてわかりやすく警察官に話すように心掛けてください。