任意保険の補償範囲
事故を起こして問われる責任とは
「自動車保険」とは、損害が出たときに、その損害を補填する性格のものです。特に、対人賠償責任保険と対物賠償責任保険(この2つを賠償責任条項といいます)は、交通事故などによって発生する、
①刑事上の責任(業務上過失致死、致傷や道路交通法違反などに対する刑事罰)
②民事上の責任(相手に与えた損害を賠償する責任)
③行政上の責任(運転免許証の停止、取り消しなどの行政処分)
の3つの責任の中のうち、②の民事上の賠償責任を負うことによって被る損害を補填するものだ。ということを頭に入れておいてください。
つまり、保険に入っているからといって、死亡事故を起こした際の刑事罰や飲酒運転による行政処分などから逃れられるものではないのです。「保険は免罪符ではない」ということをしっかりと認識しておいてください。
どんな種類の保険(担保種目)があるのか
車・バイクは自賠責保険に加入していなければならないと法律によって決められています。しかし、年々事故に対する補償額も増えて、最近では、人身事故で自賠責の3000万円を大幅に上回る2~3億円の賠償額が認定されてきているため、自賠責保険だけでは補償しきれなくなっているのが現実なのです。
また、自賠責保険はあくまでも他人の死傷に対する保険であって、事故を起こしたときに物を壊しても頼ることはできません。更に自分自身の怪我や、自分の車・バイクの損害に対しても保険金は支払われることはありません。そんな状況を幅広くカバーしてくれるのが任意保険です。
任意保険には、それぞれ保障する内容により、
①対人賠償保険
②対物賠償保険
③搭乗者傷害保険
④自損事故保険
⑤無保険車傷害保険
⑥車両保険
という保険があり、これらを担保種目というのです。
賠償保険の考え方
対人賠償保険と対物賠償保険は、その名からもわかるように賠償責任に対するほけんです。これらの賠償保険で保険金が支払われる条件をみてみると、賠償保険の保険金は、保険契約された自動車を、
①所有していることによって、
②使用していることによって、
③管理していることによって
法律上の賠償責任を負うことになった損害に対して支払われます。
対人賠償保険の場合、支払い対象者は“他人”になります。ここでいう“他人”とは『“記名被保険者”以外の全ての人』を指します。
“記名被保険者”とは、自動車保険の契約対象となっている自動車(被保険自動車)を事実上自分の持ち物として使っている人のことで、車検証での所有者やローンで購入した車であれば買い主ということになるのです。あるいは、「第三者にこの車を貸す権限のある人」とも言えます。
“記名被保険者等”となった場合は、記名被保険者と家族を含む同居の親族、記名被保険者から承諾を受けて借用した範囲の人が含まれることになるのです。ここで注目してほしいのは、家族などは事故の被害者であっても、この保険では対象にされないことです。この部分は自賠責と違っているので注意して下さい。これは、夫婦間や親子間は経済的に同一範囲であるとみなされ、一般的に損害賠償は適切ではないと解釈されるからなのです。
対人賠償保険とは
対人賠償保険は、他人に死亡・後遺障害や怪我を負わせたときに使う保険です。自分や家族の怪我には使えません。自賠責と大きく違う点は、傷害と死亡、後遺障害などで保険金額が決められていない、というところです。
対人賠償保険は、車やバイクを運転中(使用していること)の事故により、相手の車に乗っている人や通行人、あるいは自分の車に乗せている他人に怪我を負わせたり死亡させたりしたことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われるものなのです。
保険金は、自賠責保険で支払われる保険金を超える部分について、加入保険金額を限度に支払われます。この金額は、被害者1名あたりの支払いの限度額を設定します。ですから、1回の事故で被害者が何人いたとしても、被害者おのおのについて、1名あたりの限度額まで保険金がしはらわれることになるのです。
保険金が支払われないのはどんな時か
対人賠償保険では、次の者が死亡したり負傷しても保険金は支払われることがありません。
①記名被保険者が被害者のとき。
②被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者、子、同居の親族。
③被保険者の父母、配偶者、子であるとき。
④被保険者の業務に従事中の使用人が被害者であるとき。
⑤保険契約者や記名被保険者の故意による事故のとき。
⑥許諾被保険者が被害者であるとき。
⑦地震、噴火、洪水、台風、高潮、津波等による事故のとき。
誤解を招きやすい点ですが、酒酔い運転、無免許運転による事故のときでも、対人の保険金は支払われます。これは、この対人賠償保険が酒酔い運転や無免許運転をするような悪質なドライバーを保護するものではなく、損害を受けた被害者を救済するためのものだからなのです。
④は、このような場合、使用人(従業員等)本人が被害者であり、これは労災事故とみなされるからです。自動車保険では、このような事故は労使間の賠償問題であり、労災保険の適用範囲としています。もちろん、業務中であっても被害者が第三者の通行人である場合には、支払い対象となるのはいうまでもないでしょう。また、この項目が適用されるのは、使用人が業務中である場合に限ります。
⑤については、わざと人をはねたりしたわけですから、支払われないのが当然だといえるでしょう。
⑥は、許しを得て車を借りている人は、被保険者とイコールとして扱われるためで、⑦のケースは、被害の予想がつかないためです。
対物賠償保険とは
賠償責任保険ということでは、基本的に対人と同様に考えます。そして対物賠償保険は、その保険に入っている車・バイクで事故を起こし、他人の車や建物などを壊したり汚したりすることで損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金が支払われるのです。
この対物賠償保険の対象は、相手の車・電柱やガードレール等幅広く、支払われる保険金は、1回の対物賠償事故につき、物の損害および認められる間接損害(休車損害、商店などの営業損失、代用費用など)が契約している対物保険金額を上限に支払われます。また、対物賠償保険でも“費用保険金”が支払われます。
ところで、事故を起こしたことのない人には、“1回の対物賠償事故”というのが具体的にイメージしずらいかもしれません。例えば、自分が追突したことによって、相手の車が家屋や商店などに突っ込んだ場合、これら全ては1事故として扱われます。なので、その賠償額は思ったより高額になるケースがありうるのです。
搭乗者傷害保険とは
搭乗者傷害保険とは、車に乗っているときに死亡・後遺障害・怪我などをした場合のための保険です。運転者本人や家族の方などに対して保険金が支払われます。
車・バイクの事故で、その保険に入っていいる車両の正規搭乗位置または乗車装置のある室内に搭乗中の人が急激かつ偶然な外来の事故により死亡したり、傷害もしくは後遺障害などが残った場合に支払われる保険です。
搭乗者傷害保険では、自賠責の運行供用者(車両の所有者や運転者)、または対人賠償保険でも支払い対象外となっていた運転者本人や家族なども保険金支払いの対象者に含んでいます。
これは搭乗者傷害保険が、損害賠償保険ではなく、傷害保険としてある意味で独立した保険として機能しているからなのです。ですから、ほかの保険種目の自賠責や対人賠償保険金などに影響や制約されたりすることがなく、例えば対人賠償保険金が支払われたので、この搭乗者傷害保険金が支払われなくなったり、減額されたりすることはありません。
「正規の搭乗位置」とは
搭乗者傷害保険でいう“正規の搭乗位置”とは、つまり座席シートに座っていることを指しています。これ以外は箱乗りは当然のこと、荷台に乗っていた場合の(荷台の荷物の監視のためでも)これにあたらないので対象外となります。
しかし、最近RV車などを含めて座席背イーとアレンジが多様化していることに伴い、1997年の8月の約款改定により、その内容が一部改定されました。具体的には、壁などで仕切られていない同一室内の後部ラゲッジスペースに搭乗していれば、保険金が支払われることになりました。
つまり、トラックなどのに荷台は同一室内ではないので、従来通り保険金支払い対象にはなりませんが、後部座席などをたたんだ場所でも、きわめて危険な乗り方でなければ大丈夫になったのです。 また、“急激かつ偶然名外来の事故”とは、傷害保険が支払い対象になるかどうかを判断するときの大原則になります。
それぞれの語句の意味を説明するなら、“急激”とは、突発的にということで、身体を害したといっても病気のように緩やかに身体を害するものではないこと、“偶然”とは、保険金を請求する事故として意図されていないことなど、“外来”とは、外部からの作用によって、ということです。
自損事故保険とは
自損事故保険というのは、相手のいない単独事故や相手がある事故で自分に100%過失がある場合などで、車の所有者・運転者・搭乗者の者が死亡したり、後遺障害が発生、あるいは傷害を受け、なおかつ自賠責や政府の保障事業では保障されない事故のときに保険金が支払われる保険です。
自損事故保険の大きな特徴は、自賠責保険などで他人に該当しないことによって、保障を得られない事故の保障を補完にしている点にあります。自賠責でも政府の保障事業でも保険金が支払われないケースで、その効果を発揮します。
但し、自損事故保険では自賠責の運行供用者(車両の所有者や運転者)や対人賠償保険支払い対象外となっている運転者本人に対する保障をすることが目的なので、自損といっても車体の損害はその対象になりません。
①誰が対象者なのか
自損事故保険で保障される対象ですが、自賠法上の自動車の保有者(運行供用者のうち無断・泥棒運転者を除いたもの)および自賠責法上の自動車の運転者(ハンドルを握っているものだけではなく、業務中の運転者、運転助手をいう)が該当します。
②どんな事故で
自損事故保険に入っている車両の正規の搭乗位置または座席装置のある壁などで仕切られていない同一室内に搭乗中の人が急激かつ偶然な外来の事故により死亡したり、傷害または後遺障害が残った場合で、なおかつ自賠責でも政府の保障事業でも保険金が支払われないケースが対象になります。
無保険車傷害保険とは
無保険車傷害保険に入った車・バイクのシートに正しく座っている人(車の場合は搭乗者傷害保険の場合と同じ)が、対人賠償保険など付いていないために十分な損害賠償相手と事故を起こしたとき、または当て逃げされ、その結果、死亡・後遺障害を負った場合に限り支払われる保険ということです。傷害保険なので、車や者に対しては支払われません。
近頃では、任意保険の加入率が高くなってきているとはいえ、任意の対人保険をかけている車は決して全てではなく、事故に相手に過失があっても、相手車に自賠責の3000万円までしか払う能力がない場合が十分ありえます。また、対人保険に入っていても、その保険金額が賠償額より低いこともあります。このようなときに損害賠償の不足分がこの保険から支払われます。この方法は、対人賠償保険が自賠責の上乗せ保険であることと同じように考えます。
また、この保険は、対人に関する保険なので、対人賠償保険と同じように加害者や加害車両の所有などと被害者の関係をみることになるのです。つまり相手の無保険車が被害者やその同居の家族の方、別居の未婚の子などの所有する車であった場合などは、保険金が支払われません。この理由については対人賠償保険と同じ考えかたをしています。
車両保険とは
車両保険は、所有する車(物)に対する保険で、車両保険を契約して保険証券に記載された車が、偶然の事故による車体の損害を受けたときに修理代金などが支払われます。
この保険に性格を理解する上で、まず先に知っておいてほしいことをまとめてみました。
①車誰のもの?
車両保険では車という物(財産)が誰のもか規定しています。ローンなどで車を購入した場合は、『所有権留保条項付き売買契約』が作成されることになります。この場合は、車検証上の週者としての権利を行使するためのものです。実際には買い主の使用利益とディーラーの所有利益という難しい判断がありますすが、厳密な規定では車両保険の場合、車検証上の所有者を被保険者、つまり持ち主としています。
②車両本体に含まれる装備とは
ボルトやナットで車に固定されているもので、車専用部品としてのエアコン、ステレオ(テープなどを除く)、標準工具、スペアタイヤ(一本)などは車に含まれます。なので、車体から外された部品や装備などは車専用部品であっても、車両には含まれません。
③車両に含まないのは
自動車電話(契約時に証券に記載すれば含まれます)、燃料、ボディカバー、洗車用具、法律などで装着等を禁じられているもの、装飾品(クッションなど)などです。
車両の保険価格はどのようにして決めるのか
車両保険では、その車両の保険価格を、同一の車種、同一の年式の車の時価をもとにして決めています。
細かいことを言うと、『自動車保険車両標準価格表』という資料があり、これには被保険自動車の車名・形状・形式・仕様・初年度登録年月によって、初年度登録年月に該当する価格帯の範囲が載っています。この範囲以内で、5万円の整数倍の金額で保険価格を定めることになるのです。
この保険価格を決める場合、自家用5車種であれば『車両価格協定保険特約』という特約が自動付加されます。この特約は、保険を契約する時点での同一の車種、同一の年式の車の時価をもとに、保険価格を一律に決めてしまうものです。この決められた価格を協定保険価格といいます。
車両(物)は年々その価値を下げていきますが(プレミアは付加価値なので原則的に除外して考えます)、この特約が付いていれば、保険期間(通常、自動車保険は1年契約なので1年間)は被保険自動車の減価(車両の時価格)に関係なく、協定保険価格まで保険金が支払われます。
車両保険には4つの契約方法
車両保険は車両に対する保険なので、“車両の損害を受けた事故の状況”と“保障範囲”を特約によって選択することが可能です。
通常このような特約には、対象範囲を拡大するものと収縮するものがありますが、この車両保険の場合、対象となる事故の範囲が一番広い一般車両保険をベースに、特約により保障範囲を狭くしています。
一般車両保険(オールリスク)
一般車両保険は、前述のように対象となる範囲が一番広いもので、“保険金を支払わない場合”に該当しなければ、車両損害(被保険車に生じた物的損害)を受けたときに、保険金が支払われる保険です。
自動車相互間衝突危険担保特約付車両保険(車対車特約付き車両保険)
この車両保険は、一般車両保険の範囲から、他の自動車と接触してして生じた車両損害のみに保障範囲を限定した車両保険です。なお、“自動車相互間”には自転車などの軽車両を除いた二輪車等を含みます。
しかし、保険金の支払いには以下の条件が付きます。
(ⅰ)相手車両のナンバー(登録番号)または車台番号(車検証やエンジンルームなどに書かれている)が確認できること。
(ⅱ)事故発生時の相手側の運転者または所有者の住所、氏名が確認できること。
この両方の条件が満たされなければ保険金は支払われません。
車両危険限定担保特約A(車両危険限定A)
車両危険限定Aでは、“衝突、接触などの事故”以外の事故で車両損害を受けたときに保険金が支払われます。
自動車相互間衝突危険担保特約付車両保険+車両危険限定担保特約A
これは上で説明した 自動車相互間衝突危険担保特約付車両保険(車対車特約付き車両保険)と車両危険限定担保特約A(車両危険限定A)を合わせたもので、車両保険金が支払われるのも両方の保障範囲を合わせた場合となります。
車両保険の免責金額とは
通常、車両保険の場合、その車両の車種や事故回数、用途、等級などにより免責金額、つまり自己負担しなければならない金額を決めて契約します。
例えば、自家用普通乗用車で7~16等級のあいだであった場合、免責金額を「1回目の事故は5万円、2回目の事故は10万円」、「1回目の事故から10万円」、「1回目の事故から15万円」のいずれかから選んで契約することになります。
この免責の考え方の具体例を挙げると、自分の車両の損害額が100万円となったとき、免責が5万円であれば保険金95万円が保険会社より支払われ、5万円が自己負担になります。もし同様に修理費が4万円でなら、全額自己負担になります。また、前で説明した通り、全損の場合は免責に関係なく全額出ます。
その他、相手がある事故で、相手の対物賠償保険から自分の車の修理代として免責金額以上の金額が支払われた場合、自家用5車種などでは自己負担がゼロになります。
等級とは
等級とは、車・バイクによって契約された自動車保険で、保険事故の無事故を続けていくと、任意保険の保険料は安くなります。逆に、事故を起こして保険を使うと保険料は高くなります。ノンフリート契約者の場合の保険料は、ノンフリート等級別料率を適用します。
前契約なしの新規で自動車保険の契約をする場合、まず6等級のA~Eではじまり、保険事故が無事故だと次年度の等級の等級が1ランクずつ上がります。損保の場合、最終的には16等級になり、保険料は60%割引になります。
また反対に事故などを起こして保険を使うと、1回の事故を1件として3等級ずつ下がっていきます。最低1等級までさがり、50%割増の負担ということになります。
たとえば、初めて保険に入って6等級で割増・割引なし(0%)の人が、1年間無事故であれば、翌年には1等級上がって7等級になり、保険料は10%割引となります。ところが、翌年事故を起こして保険を使ってしまったら、その次の年は7等級から3等級下がって4等級になり、保険料は20%割増になってしまうということです。もし、1年間に事故を2回起こしてしまうと、6等級下がり一気に1等級になり、最初の年の50%割増となってしまいます。
PAPの保険金額
対人賠償保険の金額
最低保険金額は被害者1名につき2000万円で、2億円までは1000万円単位で増額でき、2億円を超える場合は無制限(最高保険金額)になります。自損事故保険の金額
被保険者1名につき最高保険金額は1500万円の定額で、増額、減額はできません。無保険車傷害保険の金額
対人賠償保険の金額を決めると自動的に決定します。対人賠償保険1名あたり2億円以下で契約した場合は、対人賠償保険金額と同額で、対人賠償保険1名あたり無制限の場合は2億円になります。対物賠償保険の金額
最低保険金額は1事につき100万円で、100万円単位で増額できます。最高金額はとくに決められていないので、保険会社の引き受け規定に委ねることになります。なお、自家用乗用車・自家用貨物車・自家用バス・二輪車・原付などでは免責金額を『ゼロ』か『3万円』。それ以外の用途車種が、免責金額を『3万円』か『5万円』のいずれかに設定して契約します。搭乗者傷害保険の金額
最低保険金額は(バス、二輪車、原付、農耕作業車を除く)、被保険者1名につき200万円で、100万円単位で増額できます。原付および二輪車、農耕作業車については被保険者1名につき100万円で100万円単位で増額することができます。それぞれ最高金額はとくに決められていないので、保険会社の引き受け規定に委ねることになります。医療保険金などは日額限度等がありますので、最高保険金額は死亡後遺障害の保険金に適用されることになります。また、『搭乗者傷害保険の医療保険金に関する特約』をつけるときは、車種によって最低保険金額に制限があるのです。