自動車保険とは何か
保険金が支払われるのはどんな場合か
保険金が支払われるのは、これまで述べてきた通り、人身事故で“他人”を死傷させたときです。ポイントとなるのは、誰が運転していたときに保険金が出るのかということです。この範囲を“被保険者”といい、無断借用と自動車泥棒を除いた運行供用者と雇われドライバーとなります。
自賠責保険では、人身事故で死傷した“他人”に対して保険金が支払われるわけですが、この“他人”というのは、私たちが日常使う意味とその範囲が違うことに注意が必要なのです。
通常、夫婦や親子は身内であって他人ではないという感覚だと思います。しかし自賠責保険では、「運行供用者と雇われドライバー」以外は全て“他人”となるのです。つまり、自分の妻や夫、あるいは子どもをはねてしまった場合でも、先述の“被害者救済”という性格から、自賠責の保険金は支払われるわけです。
但し、その怪我をさせた夫、あるいは妻や子どもが、運行供用者などであるというケースもありえます。例えば妻所有の車を借りた夫が、車庫入れしようとして妻をひいてしまった場合などです。その場合は自賠責でいう、“他人”ではなくなるので、保険金は支払われないことになるのです。
保険金の請求方法
請求の方法は①本請求、②仮払い請求、③内払い請求、④一括払い請求の4種類があります。
①本請求
加害者から請求する場合、加害者から被害者に損害賠償金の支払いをしたあとき、契約保険会社に対して支払い額の範囲内で保険金を請求することができます(加害者請求)。
被害者側から請求する場合、被害者側は加害者の自動車が加入している契約保険会社に対して直接、保険金額の範囲内で損害賠償額の支払いを請求することができます。但し、加害者から直接支払いを受けた金額については保険金から除かれます(被害者請求)。
②仮払い請求
事故の直後など本請求するまでの間、当座の費用を賄うため、加害者の車が加入している保険会社に対して、“仮渡金支払い”の請求をすることができるのです。この仮払いを請求できるのは被害者側のみで、加害者は請求できません。仮渡金の額は死亡事故なら290万円、傷害事故なら傷害の程度に応じて40万円、20万円、5万円のいずれかの金額です。
③内払い請求
賠償総額が確定していない時点で、保険金の受け取り額が10万円以上になることが確認できる場合には、内払いの請求できますが、加害者がこの内払い請求をできるのは、被害者側にすでにいくらか自分のお金を支払っているときだけなのです。自分のお金を渡すときに被害者側から領収書を受け取っておくようにしましょう。
④一括払い請求
自賠責保険と任意保険の引き受け保険会社が異なる場合でも、この一括払い請求により、任意保険の引き受け保険会社に対して保険金の一括払いを請求することができるのです。