記名被保険者による同僚災害担保特約
記名被保険者による同僚災害担保特約は、「記名被保険者が使用人(雇い主)の業務に従事している間に、同じく使用人の業務に従事している同僚を死傷させ損害賠償の請求を受けた場合」のための対人賠償保険です。
具体的にいうと、
たとえば、個人の車を持ち込みで業務に使用しているときに、同僚を同乗させていたとしましょう。そしてこのとき事故を起こし、この同僚に怪我をさせてしまった場合、この同僚からの損害賠償請求に対して、対人賠償保険は支払われません。つまり基本的に、このような事故は業務中の事故であり、労災として処理されるべき損害だという考え方があるためです。
しかし、この同僚災害担保特約が付いていれば、このような場合にも保険金が支払われます。この同僚災害担保特約は、被保険自動車の所有者、記名被保険者が個人の場合のみ自動的に付帯されるのです。
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