誰が運転していた時に保険金が出るのか

保険をつかさどる自賠法では人身事故での被害者救済を目的にしていることから、相手が例えば保険金目当てなどで故意に車に飛び込んできたといったことを立証できるケースを除き、ほとんどの場合、自賠法上の損害賠償責任を負うことになっているのです。


これは、たとえ故意や過失が無かったとしても、「他人を怪我させたことに責任がある」という考え方から成り立っているわけなのです(但し、被害者に重大な過失がある場合は保険金を減額されることもあります)。この責任を問われる範囲を「運行供用者」といいます。自賠責保険の場合、『加害車の所有者・正当な使用権を持つ運転者(オーナー・借用ドライバー)・正当な使用権を持たない運転者(無断借用・泥棒運転者)』が運行供用者となり、自賠法上の賠償責任を負います。


ここで覚えておいてほしいのは、業務中の雇われ運転手は運行供用者には入らないということです。但し、自賠法上の賠償責任は負いませんが、他人に怪我をさせたわけですから罪が無いわけではなく、運転者は加害者本人として民法上の賠償責任を負うことになるのです。

トラックバック

トラックバックURL:
http://www.joho-money.com/mt/mt-tb.cgi/144

コメントをどうぞ!




ログイン情報を記憶しますか?

(スタイル用のHTMLタグが使えます)