保険金が支払われるのはどんな場合か

保険金が支払われるのは、これまで述べてきた通り、人身事故で“他人”を死傷させたときです。ポイントとなるのは、誰が運転していたときに保険金が出るのかということです。この範囲を“被保険者”といい、無断借用と自動車泥棒を除いた運行供用者と雇われドライバーとなります。


自賠責保険では、人身事故で死傷した“他人”に対して保険金が支払われるわけですが、この“他人”というのは、私たちが日常使う意味とその範囲が違うことに注意が必要なのです。


通常、夫婦や親子は身内であって他人ではないという感覚だと思います。しかし自賠責保険では、「運行供用者と雇われドライバー」以外は全て“他人”となるのです。つまり、自分の妻や夫、あるいは子どもをはねてしまった場合でも、先述の“被害者救済”という性格から、自賠責の保険金は支払われるわけです。


但し、その怪我をさせた夫、あるいは妻や子どもが、運行供用者などであるというケースもありえます。例えば妻所有の車を借りた夫が、車庫入れしようとして妻をひいてしまった場合などです。その場合は自賠責でいう、“他人”ではなくなるので、保険金は支払われないことになるのです。  

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