事故を起こして問われる責任とは

自動車保険」とは、損害が出たときに、その損害を補填する性格のものです。特に、対人賠償責任保険と対物賠償責任保険(この2つを賠償責任条項といいます)は、交通事故などによって発生する、
①刑事上の責任(業務上過失致死、致傷や道路交通法違反などに対する刑事罰)
②民事上の責任(相手に与えた損害を賠償する責任)
③行政上の責任(運転免許証の停止、取り消しなどの行政処分)
の3つの責任の中のうち、②の民事上の賠償責任を負うことによって被る損害を補填するものだ。ということを頭に入れておいてください。


つまり、保険に入っているからといって、死亡事故を起こした際の刑事罰や飲酒運転による行政処分などから逃れられるものではないのです。「保険は免罪符ではない」ということをしっかりと認識しておいてください。 

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