車両保険には4つの契約方法

車両保険は車両に対する保険なので、“車両の損害を受けた事故の状況”と“保障範囲”を特約によって選択することが可能です。

通常このような特約には、対象範囲を拡大するものと収縮するものがありますが、この車両保険の場合、対象となる事故の範囲が一番広い一般車両保険をベースに、特約により保障範囲を狭くしています。

一般車両保険(オールリスク)

一般車両保険は、前述のように対象となる範囲が一番広いもので、“保険金を支払わない場合”に該当しなければ、車両損害(被保険車に生じた物的損害)を受けたときに、保険金が支払われる保険です。

自動車相互間衝突危険担保特約付車両保険(車対車特約付き車両保険)

この車両保険は、一般車両保険の範囲から、他の自動車と接触してして生じた車両損害のみに保障範囲を限定した車両保険です。なお、“自動車相互間”には自転車などの軽車両を除いた二輪車等を含みます。

しかし、保険金の支払いには以下の条件が付きます。
(ⅰ)相手車両のナンバー(登録番号)または車台番号(車検証やエンジンルームなどに書かれている)が確認できること。
(ⅱ)事故発生時の相手側の運転者または所有者の住所、氏名が確認できること。

この両方の条件が満たされなければ保険金は支払われません。

車両危険限定担保特約A(車両危険限定A)

車両危険限定Aでは、“衝突、接触などの事故”以外の事故で車両損害を受けたときに保険金が支払われます。                           

自動車相互間衝突危険担保特約付車両保険+車両危険限定担保特約A

これは上で説明した 自動車相互間衝突危険担保特約付車両保険(車対車特約付き車両保険)と車両危険限定担保特約A(車両危険限定A)を合わせたもので、車両保険金が支払われるのも両方の保障範囲を合わせた場合となります。

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