事故を起こしたら何をすればいいのか

事故を起こしてしまったら、誰でも興奮状態になり、パニックに陥ってしまいがちですが、
的確な事故処理方法をお伝えするとともに、事故後に保険を使うために、
運転者や契約者がどのような行動をとる必要があるのかについてお伝えします。


①刑事責任
“致傷”、“業務上過失致死”や“道路交通法違反”などに対して一般刑事犯として裁かれ、刑事上の責任(刑事罰)を負うことになります。

②行政責任
事故を起こしたり、違反を重ねている運転者に科せられる、運転免許証の“取り消し”や“停止”などの処分を指します。この行政責任は、行政上の処分であって、刑事罰ではありません。

③民事責任
相手に損害を与えたときに。かがいしゃが負うことになる損害賠償責任のことです。知人・友人に車を貸し、その人が事故を起こした場合は、車の所有者も“運行供用者”として、ともに賠償責任を負うことになります。事故を起こして、たまたま刑事罰を受けずに無罪になったり、行政処分を受けなかったとしても、民事上の損害賠償責任から逃れられるとは限らないので、自動車保険に加入することは、ドライバーとしての最低限の義務といえるでしょう。


事故は起こさないに越したことはありませんが、もし、万が一起こしてしまったときは、以上のような責任が生じてくるということを、忘れないでおいて下さい。

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