自動車保険の基礎知識
自動車保険は2種類ある
車、バイクを所有してそれを運転する人が、加入することを義務づけられているのが「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」です。必ず入らなければならないので「強制保険」ともよばれています。
この自賠責保険は、交通事故による被害者やその遺族の方たちを救済するために国が作ったもので、対人(人身)事故に対してのみ保険金が支払われる保険であり、他の車や者を破損したときの対物賠償や自分の怪我などに対して保険金が支払われることはありません。賠償金額は1事故1名につき、死亡および重度の後遺障害の場合3000万円、傷害の場合120万円を限度にしている、ということです。自賠責保険は、損害保険会社、JA(農協)・全労済でとり扱っています。
もうひとつは任意保険といい、。自賠責保険が保障金額等にいろいろ制約があるので、その部分を補う“上乗せ保険”として機能するほか、他人の身体に対する保障に限られる自賠責保険の守備範囲以外を広く保障するための保険なのです。任意保険も、損保、全労済、JAなどで取り扱っています。
任意保険には、自家用自動車総合保険(SAP)、自動車総合保険(PAP)、自動車保険(BAP)、自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)の4つがあります。
保険契約の基礎
自動車保険には、大きく分類すると、以下の4つの項目から構成されています。
①他人の身体を害したことに対する損害賠償のためにある保険(自動車損害賠償責任保険・対人賠償責任保険)
②他人の物を害いしたことに対する損害賠償のためにある保険(対物賠償責任保険)
③運転者と搭乗者に対する保障のためにある保険(搭乗者傷害保険・自損事故保険・無保険車傷害保険)
④動産(自動車の車体)に対する保障のためにある保険(車両保険)
ここで注目していただきたいのは、①と②は他人に与えた損害に対する賠償のための保険であり、③と④は自分の車のための保険ということなのです。たとえば、よく対物賠償保険と車両保険を混同している人がいますが、②の対物賠償保険は、あくまでも賠償保険であるので、自分の財産や自分の車に対して保険金は支払われません。
誰が運転していた時に保険金が出るのか
保険をつかさどる自賠法では人身事故での被害者救済を目的にしていることから、相手が例えば保険金目当てなどで故意に車に飛び込んできたといったことを立証できるケースを除き、ほとんどの場合、自賠法上の損害賠償責任を負うことになっているのです。
これは、たとえ故意や過失が無かったとしても、「他人を怪我させたことに責任がある」という考え方から成り立っているわけなのです(但し、被害者に重大な過失がある場合は保険金を減額されることもあります)。この責任を問われる範囲を「運行供用者」といいます。自賠責保険の場合、『加害車の所有者・正当な使用権を持つ運転者(オーナー・借用ドライバー)・正当な使用権を持たない運転者(無断借用・泥棒運転者)』が運行供用者となり、自賠法上の賠償責任を負います。
ここで覚えておいてほしいのは、業務中の雇われ運転手は運行供用者には入らないということです。但し、自賠法上の賠償責任は負いませんが、他人に怪我をさせたわけですから罪が無いわけではなく、運転者は加害者本人として民法上の賠償責任を負うことになるのです。